BLOG 西精工の日常

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2022.02.17

電子帳簿保存法の改正について

先日、食堂に集まった営業第一グループの面々。
いけぎたさんから大切な勉強会をしていただきます。
それは、
「電子帳簿保存法の改正について」
です。
もうね、タイトルだけで難しそうです(汗)

この「電子帳簿保存法」は、紙ではなく電子媒体を使った取引情報の取扱いについて定められた法律なのです。
例えば、お客様からメールでご注文をいただいたとします。
今まではそれをプリントアウトして保存しても良かったのですが、法律が変わって、メールでのご注文の記録はそのまま電子媒体で保存しないといけないのです。
(ちなみに、今年の1月1日より施行される予定でしたが、2年間の猶予が設けられました。)

特に営業部はお客様から電子媒体でご注文をいただくことがほとんどなので、この法律のことをきちんと理解して、法律に適合した電子データの保存を確立させないといけません。
けっこう大切な法改正なのです。

営業のみんな、法改正の内容をばっちり理解しているみたいです。
さすがやね!

この勉強会が実施されなかったら、大変なことになるところでした(笑)
改めて「電子帳簿保存法」の改正内容、そして義務として実施しなければいけないことを、いけぎたさんからちゃんと学んだ営業第一グループの面々でした。
納税において、税務職員にきちんとデータ提示できることも要求されているので、ちゃんと法律の内容を理解して、法律に則した取り組みをしていきます!

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