当社は「次世代育成支援対策推進法」の成立に基づき、従業員一人ひとりの仕事と家庭の両立を支援するために、様々な取組みを行っています。
その取組みが認められ、平成21年10月に『くるみんマーク』の認定をいただきました。
今後も男女問わず、全ての社員がその能力を十分に発揮できるよう、仕事と育児の両立を支援する環境整備を積極的に進めてまいります。
西 精工 株式会社
代表取締役社長 西 泰宏
女性の技術(現場職従事)者や正社員を増やし、女性が活躍できる環境の整備を行うため、次のような行動計画を策定する。
平成28年8月1日から平成30年7月31日までの2年間
課題1 女性社員が配置されていない係がある(12係/28係)
目標1 女性社員の配置のなかった係に1名以上配置する
課題1対策 | ||
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取り組み1 | 平成28年8月~ | ・社内で女性が配置されていない係のメンバーに業務内容を ヒアリングし、問題点を分析する |
平成28年11月~ | ・女性が活躍できる職場づくりについて管理者研修を実施する ・以後、年1回継続実施、適宜内容改善 |
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平成29年4月~ | ・社内公募とリーダーの推薦などで、技術(現場)移動希望者を募る ・新卒配属時に、技術(現場)への配属を積極的に検討する ・配属された女性社員に、係のリーダーが研修を実施する |
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・男女の平均勤続年数(平成28年7月29日 現在)
男性 16年 女性 11年
初めての子供、更に双子の男の子ということもあり24時間休む間もなく1日が過ぎ去っていきました。特に夜は、眠りについたと思ったら一人が起きて泣きじゃくり、ようやく寝たと思えばもう一人が...という日々が続きました。また、ハイハイをしはじめた時だったので、2人一斉に逆方向に進みだし追いかけたりと2人でも大変なのに、いつも1人で見ているのが本当に凄いと思いました。
最後に、育児休暇を取得させて頂いた会社とチームメイトに感謝しています。ありがとうございました。
従業員がその能力を十分に発揮することができる雇用環境の整備を行うとともに、次世代育成支援について地域に貢献する企業となるため、次のような行動計画を策定する。
平成26年8月1日から平成29年7月31日までの3年間
内容 | 対策 |
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目標1 計画期間内において、育児休暇取得状況を次の水準以上にする 男性社員:期間内に2人以上取得すること 女性社員:取得率90%以上を維持すること |
平成26年8月~ |
目標2 計画期間内に、小学校1年生終了までの子を持つ社員が、希望する場合に取得できる育児短時間勤務制度を導入する |
平成26年8月~ 社員へのヒアリング、検討開始 制度の導入と社員への周知 |
目標3 配偶者出産休暇(2日)制度の周知を行い、対象者の取得可能日数の取得率を90%以上とする |
平成26年8月~ 対象者に案内を配布し、制度の周知を図る |
目標4 リフレッシュ休暇制度の対象者について、対象者取得率100%を達成し、取得状況を公開する |
平成26年8月~ |
目標5 対象者別(高専生・大学生・障碍者)のインターンシップ制度の整備を行い、1年間で5人以上の受け入れを行う |
平成26年8月~ 対象者別のインターンシップ制度の計画と実施 |
徳島県が推進する「次世代育成支援活動」の一環イベントである「おぎゃっと21」において、「イクメンサポート大賞」を表彰して頂きました。 また、当社男性社員が「とくしまイクメン賞」を受賞しました。
今後も、仕事と育児の両立を支援する環境整備を積極的に進めてまいります。
次世代育成支援対策推進法に基づき、徳島労働局より継続認定を受け、11月16日に当社本社にて認定式が行われました。徳島県内においては県内初となります。
※「認定」とは・・・ 行動計画を策定し、一定の要件を満たす場合には、厚生労働大臣(都道府県労働局長に委任)に「次世代育成支援対策に取り組んでいる企業」として認定される仕組みです。
今後も、仕事と育児の両立を支援する環境整備を積極的に進めてまいります。
従業員がその能力を十分に発揮することができる雇用環境の整備を行うとともに、次世代育成支援について地域に貢献する企業となるため、次のような行動計画を策定する。
平成23年8月1日から平成26年7月31日までの3年間
内容 | 対策 |
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目標1 計画期間内において、育児休暇取得状況を次の水準以上にする 男性社員:期間内に1人以上取得すること 女性社員:取得率90%以上を維持すること |
平成23年8月~ 社員のニーズ調査 妻が出産した社員には、育児休暇取得を促す。 育児休暇取得者に対し、復帰後フォロー研修を実施する。 |
目標2 子どもが生まれる際の父親の配偶者出産休暇取得促進 |
平成23年8月~ 配偶者出産休暇(2日)制度の周知を行い、対象者の取得率90%以上を目指す。 休暇取得期間を延長し、社員に取得を促す。 (出産時からお宮参り頃まで取得可能にする) |
目標3 年次有給休暇の取得促進 |
平成23年8月~ リフレッシュ休暇制度(年間2日)について、対象者100%取得を目指し、取得状況を公開する。 年次有給休暇の取得日数を一人あたり平均年間5日以上取得できる職場環境についての周知・啓発を行う。 |
目標4 計画期間内に、定期的に、インターンシップを実施する |
平成23年8月~ 大学3年生を対象にしたインターシップの定着化 障がい者を対象とするインターンシップの受け入れ検討 |
目標5 地域の子どもを対象とした「ものづくり教室」を実施する。 |
平成23年8月~ 「ものづくり教室」の実施内容検討 計画期間内に「ものづくり教室」を実施 |
育児・介護休業法改正により、当社も平成22年7月1日付で就業規則を変更しました。(平成22年8月2日に監督署届出済)
専業主婦(夫)除外規定廃止により、今回の育児休暇取得が可能となりました。
奥様は専業主婦ですが、三人目のお子様の出産により、家事と育児に忙しい毎日を過ごされていたようです。
一人目はもちろんですが、二人目、三人目の出産の際には、さらに積極的な夫の育児サポートが必要です。今後は出産を控えた男性社員を中心に、社内全体に周知していきたいと思います。
育児休暇をいただいて、連日の育児の大変さを思い知らされ、妻の日頃の大変さが身をもって分かりました。
三人目の子供ですが、子育ては段々と楽になる訳ではなく、逆に上の二人の面倒も合わさるため、より大変さが増すように思います。その中で私が出来る事をこの育児休暇中は最大限に発揮出来たと思っています。
この育児休暇を取得させていただき本当に感謝しています。そして子育ての大変さが育児休暇を通じて改めて気付かされたので、今後は今まで以上に積極的に育児に参加していき、妻の負担を少しでも軽減出来る様にしていきます。
そして、今後もこの育児休暇を取得してくれる男性社員が増えるように、私としても最大限の協力をして普及させていきたいです。
当社が、冊子「四国における男性の育児休業事例集」で、紹介されました。
当社が、冊子「一般事業主行動計画策定等支援事業好事例集」で、紹介されました。
次世代育成支援対策推進法に基づき、徳島労働局より平成21年9月15日付けで認定を受け、10月2日に徳島労働局にて認定式が行われました。
徳島県内においては第2号、一般事業主行動計画の策定が努力義務である従業員で300人以下の事業主としては県内初となります。
※「認定」とは・・・ 行動計画を策定し、一定の要件を満たす場合には、厚生労働大臣(都道府県労働局長に委任)に「次世代育成支援対策に取り組んでいる企業」として認定される仕組みです。
次世代育成支援対策推進法第13条に基づき、当社では平成18年7月14日に第1回一般事業主行動計画を策定し、労働局に提出しておりました。計画期間終了前に目標を達成することができ ましたので、計画期間を変更し、平成21年8月1日に第2回一般事業主行動計画を策定し、「くるみんマーク」の認定申請を行いたいと思います。
内容 | 対策 |
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目標1 育児休業期間について、理由の如何を問わず取得できる期間を、子の年齢が1歳6ヶ月に達する日以上とする。 |
平成18年7月 ・就業規則に規定する。 ・朝礼時等による周知、啓発の実施。 |
目標2 子の看護休暇について、年10日以上取得できるようにする。 |
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目標3 小学生未満の子を持つ社員が、希望する場合に利用できる短時間勤務制度を導入する。 |
従業員がその能力を十分に発揮することができる雇用環境の整備を行うとともに、次世代育成支援について地域に貢献する企業となるため、次のような行動計画を策定する。
平成21年8月1日から平成23年7月31日までの2年間
内容 | 対策 |
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目標1 計画期間内において、育児休暇取得状況を次の水準以上にする 男性社員:期間内に1人以上取得すること 女性社員:取得率90%以上を維持すること |
平成21年8月 現在の取得状況の分析を行い、結果を社内に周知する 育児休暇を取得した従業員にヒアリング調査を行い、制度の充実を図る 平成22年8月~ 社内報を作成し、掲示する 管理職に対する研修を年1回実施 |
目標2 男性の育児休暇取得を推進するための制度の導入 |
平成21年8月 配偶者の出産後8週間以内に育児休暇を取得した場合、再度の育児休暇を取得できる制度を就業規則に規定する 平成21年8月~ 制度の周知、啓発の実施 |
目標3 子供が生まれる際の父親の配偶者出産休暇取得促進 |
平成21年8月~ 配偶者出産休暇(2日)制度の周知を行い、対象者の取得率90%以上を目指す |
目標4 年次有給休暇の取得促進のため、リフレッシュ休暇制度を導入する |
平成21年8月 リフレッシュ休暇制度(年間2日)の新設 取得計画表を作成し、100%取得を目指す 平成22年8月~ 年次有給休暇の取得日数を一人あたり平均年間5日以上取得できる職場環境についての周知・啓発を行う |
目標5 計画期間内に、定期的に、インターンシップを実施する |
平成21年8月 大学3年生を対象としたインターンシップ受け入れに対し社内で検討し、継続実施を目指す 平成21年8月~ インターンシップ体制の社内周知を行う |
当社における、男性社員初の育児休暇取得者が職場復帰しました。
女性社員の育児休暇取得率は高いものの、男性社員の育児休暇取得実績は今回が初であり、男女問わずに、育児参加への意識を広げられる良い実績となりました。
今後も、会社全体として社員一人ひとりの両立支援をサポートできる体制づくりを進めてまいります。
育児休暇をいただいて、改めて子育ての大変さに気付きました。
子供は、寝る・食べる・泣くを繰り返します。夜中に起こされることは当たり前で、正直かなり辛かったです。 しかし、育児休暇をいただくことで二人で子供の世話を分担することができました。
今まで炊事・洗濯・掃除もあまりしていませんでしたが、今回をきっかけに手伝うようになったので、これからも続けていきたいと思います。
最後になりますが、育児休暇をいただけたことに本当に感謝しています。
これから私が出来ることは、男性の育児休暇について、他の従業員に対して積極的に声がけをして広めていくことだと思います。
この度、当社は “徳島県はぐくみ支援企業推進事業実施要綱”の規定により、「はぐくみ支援企業」として、認証を受けました。
今後も、次世代育成支援を積極的に行い、子育てに優しい職場づくりに取り組みます。
当社は厚生労働省所管の21世紀職業財団より、「職場風土改革促進事業実施事業主」の指定(徳島県下4社)を受け、両立支援制度を従業員全員が、気兼ねなく利用できるようにすることを目的として、平成19年度から2年間の事業として取組んでいます。
「職場風土改革促進事業」に取り組み、育児休暇等を取得しやすい職場環境の整備を行い、全社員に周知徹底を図る
・ホームページにて当社の取り組みを、内外へ公表する
・管理職層への研修の実施
・両立支援制度の労働者への周知徹底のため、パンフレットを作成する
・勤務体制や仕事の進め方の見直しをする
男女を問わず、従業員が多様かつ柔軟な働き方を選択することができ、生き生きと意欲的に職務に取組むとともに、家庭や地域での役割を果たしていけるような職場風土の改革を進めてまいります。
当社社員が、育児休暇復帰後の「短時間勤務制度」利用者として、徳島新聞の「徳島はぐくみ子育て憲章」の特集で、紹介されました。
徳島県・徳島商工会議所より、「中小企業次世代育成支援環境モデル事業」の「働きやすい職場づくり支援モデル事業所」として、認定を受けました。
・育児休業期間が1歳6ヶ月に達するまで延長 (現行法では1年)
・小学校就学前の子を持つ社員を対象に、「短時間勤務制度」の導入
・子の看護休暇が年間10日取得できる (現行法では5日)
現在、育児休暇取得者2名、育児休暇復帰後に短時間勤務制度利用者1名の実績があります。
制度を規定することで、仕事と家庭が両立しやすい職場環境が整備され、会社全体の意識向上に繋がりました。また、育児休暇取得可能期間の延長は、出産・育児を理由に退職せざるをえない状況が回避され、職場復帰への意欲を深める結果にもなっています。
更に、職場復帰後の短時間勤務制度の利用は、通勤時の保育所送迎等に時間的なゆとりが持てるようになりました。
当社では、「一般事業主行動計画」を策定し、男女労働者がともに家族としての役割を果たしながら、充実した職業生活を営むことができる環境づくりの整備に取組んでいます。
また、今後も次世代を担う子供が健やかに生まれ育成される環境整備に「次世代育成支援対策推進法」に基づく認定企業として認められることを目標としています。
社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全体が働きやすい環境をつくることによって、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のような行動計画を策定する。
平成18年7月14日から平成23年7月13日までの5年間
内容 | 対策 |
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目標1 育児休業期間について、理由の如何を問わず取得できる期間を、子の年齢が1歳6ヶ月に達する日以上とする。 |
平成18年7月 ・就業規則に規定する。 ・朝礼時等による周知、啓発の実施。 |
目標2 子の看護休暇について、年10日以上取得できるようにする。 |
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目標3 小学生未満の子を持つ社員が、希望する場合に利用できる短時間勤務制度を導入する。 |
「次世代育成支援対策推進法」の成立に基づき、平成17年4月1日以降、301人以上の労働者を雇用する事業主に計画の策定と都道府県労働局への届出が義務化されました。
労働者300人以下の事業主は努力義務とされています。